第1条(総則)
広告掲載規約(以下「本規約」とする)は、代表者を鞆谷六花とする同人サークルDon't Gild the Lilyが発行している同人誌『百合論考』において、広告掲載サービスについて本サービスの申込および契約をした者とDon't Gild the Lilyとの間の一切の関係に適用される基本的な事項を定めるものである。
第2条(定義)
本規約において使⽤する⽤語の定義は、以下の各号に定めるとおりとする。
- 「代表者」とは、サークル運営およびサイト管理者である鞆谷六花をいう。
- 「当サークル」とは、代表者が運営する同人サークルDon't Gild the Lilyをいう。
- 「当誌」とは、当サークルが発行する同人誌『百合論考』における紙媒体および電子媒体をいう。
- 「本件広告」とは、本規約に基づき当誌に掲載される広告をいう。
- 「申込者」とは、本件広告を掲載することへの申込みをする者をいう。
- 「契約者」とは、本件広告を掲載することへの契約を当サークルと締結した者をいう。
第3条(本契約の成⽴)
申込者は、当誌への広告掲載を希望する場合、本規約に同意したうえで当サークルが指定した電子メールにより申し込むものとする。契約書は電子書類にて発行し電子メールにより送付する。
申込者は、前項の申込にあたって以下の各号に定める事項を当サークルに表明し確約するものとする。
- 現在、申込者が次のいずれにも該当しないこと尚且つ将来にわたって該当しないこと。
(ア)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢⼒」という)
(イ)勤務先において反社会的勢力と密接な関係および経営上便宜を図る関係にあること
(ウ)プライベートにおいて反社会的勢力を支援するような関係(活動の支援・金銭の授受等)にあること - 申込者が⾃らまたは第三者を利⽤して、代表者または当サークルに対してインターネット上または直接的に次のいずれかに該当する⾏為を⾏わないこと。
(ア)実質的に暴力的と認められる⾏為
(イ)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(ウ)取引および契約に際して脅迫的な⾔動または暴⼒を⽤いる⾏為
(エ)虚偽情報を流布し当サークルの信⽤を毀損する行為
(オ)当サークルの業務を妨害する行為
(カ)その他前各号に準ずる⾏為 - 申込者および契約者は、前各号に違反または違反の恐れがあることが判明した場合には、当サークルに直ちに通知し、申込および契約破棄手続きを行うこと。
当サークルは前項に基づく申込者の申し込みを承諾するものとする。当サークルと申込者の間で当該申込に係る契約が成⽴するものとし、以後申込者を契約者とする。本契約を以下「掲載契約」という。
契約時には契約書を電子発行するものとし、原則として書面での通知は行わないものとする。
第4条(基本原則)
契約者は、本規約に基づき本件広告を当誌に掲載するにあたって、当サークルおよび当誌の評判、知名度、信頼の維持向上に努めるものとし、直接および間接を問わずこれらを毀損しないよう注意を払うものとする。
第5条(機密保持)
当サークルと契約者は、掲載契約の履⾏に関して知り得た双方の機密事項について、相⼿⽅の書⾯による承諾を得ない限り、⼀切第三者に開⽰、漏洩しないものとする。
なお、当サークルが定める個人情報の取扱いについてはプライバシーポリシーに記載の通りである。契約者は申込時にこのプライバシーポリシーに同意したものとみなす。
第6条(掲載内容に関する責任等)
契約者は、契約者が運営するウェブサイト又は他サービス提供ウェブサイトへのリンクを設置する場合、当該ウェブサイトにおいて法令および公序良俗に違反する商品またはサービス等の告知、販売、斡旋等が⾏われていないことを当サークルに保証するものとする。
契約者は、本件広告、本件広告に係る商品またはサービス等および前項のウェブサイトが、第三者の著作権およびその他の知的財産権、営業秘密または名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を⼀切侵害していないことを当社に保証するものとする。
契約者は、当社に対して本件広告、商品もしくはサービス等、または第1項の掲載内容に関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因して代表者に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、契約者の責任と負担においてこれを処理・解決し、当該請求によって代表者の被った損害を賠償するものとする。
第7条(広告データの提出)
契約者は、当サークルが指定する締切日までに、当サークルが指定するファイル形式および提出方法で本件広告のグラフィックデータ、テキスト内容等の広告データを提出するものとする。
当サークルは、お客さまが提出した広告データの審査を⾏い、当該広告データが以下に例⽰する表現・内容を含むと判断した場合、または顧客層への配慮もしくは当サークルのイメージの維持の観点等から不適当だと判断した場合、契約者に対して当該広告データの修正を要請することができるものとする。
- 日本国で定められている憲法・法律その他法令に背いた行為を肯定・美化する表現・内容。
- 性に関する表現で、⻘少年の保護育成に反すると思われる表現・内容。
- 醜悪・残酷な表現で、読者に不快感を与える恐れのある表現・内容。
- マルチ商法・詐欺的とみなされる表現・内容。
- ⾮科学的・迷信に類するもので科学的根拠に乏しく、読者を惑わせたり不安を与える表現・内容。
- 誹謗中傷・⼈権侵害になる表現・内容。
- 性的マイノリティへの配慮が乏しい表現・内容。
- 当サークルまたは他⼈の権利を侵害するような表現・内容。
- その他、当サークルが公序良俗に反すると判断する表現・内容。
前項に定める当サークルからの要請があった場合、契約者は広告データを修正し当サークルが再度指定した期⽇までに広告データを再提出するものとし、以後当サークルの審査に合格するまで前2項と同様とする。
前項の場合において、契約者が当サークル指定の期⽇までに修正した広告データを再提出しない場合には、当サークルは何ら責任を負うことなく本件広告の掲載を取り⽌めることができるものとする。本項に基づいて本件広告の掲載が取り⽌めになったことへの異議申し立ては一切認めないものとする。
第8条(本件広告の掲載)
当サークルは、当サークルの審査に合格した広告データを、当サークルが定める掲載条件にしたがい本件広告として当誌に掲載するものとする。
第9条(契約料⾦)
契約者は、電子メールにより送付した広告掲載条件に記載の本件広告の掲載料⾦を、当誌発行前の印刷所への入稿時に当サークル指定の銀行口座へ送金するものとする。受領した際には受領書を電子発行するものとする。なお、契約時に前金を請求しないものとする。
前項の⽀払いに際して振込⼿数料等の費⽤が発⽣する場合、当該費⽤は契約者が負担するものとする。
契約者が第1項の⽀払いを遅滞した場合、当サークルは契約者に対して遅延⽇数に応じて年利5%の遅延損害⾦を請求することができるものとする。
第10条(契約期間)
契約期間は、契約者が本件広告を掲載する当誌を発行している期間とする。原則として初版第1刷および第2刷に掲載するものとし、当誌電子版については当誌初版第2刷が完売した時点で契約満了とし、広告掲載をしないものと差し替えて販売を行うものとする。
第11条(契約更新)
原則として契約の更新は行わないものとする。再契約を希望する場合には双方の合意によって契約期間および契約金を設定するものとする。
第12条(解約)
契約者は書⾯または電子メールをもって当サークルに通知することにより、本契約を解約できるものとする。なお、解約請求時点で発行している当誌を発行停止または回収することの請求は無効とし、当サークルによる当誌の販売は続行するものとし、当サークルが再度印刷所へ増刷を依頼する時点から契約者の本件広告を除外する。
契約期間満了せずに契約解約をした場合、契約金の一切を返還することはできない。
第13条(解除)
当サークルは、以下の各号に定める場合において本件広告の掲載を直ちに終了し、何らの催告を要せずに掲載契約を解除できるものとする。
- 契約者が本規定に違反、または違反している疑いが生じた場合。
- 契約者が法人であるときに、破産、⺠事再⽣、会社更⽣または特別清算⼿続開始の申し⽴てがあった場合。
- 契約者が法人であるときに、解散もしくは合併の決議をした場合ならびに会社の財産の全部または重要な⼀部を第三者に譲渡もしくは分割する場合。
- 契約者が法人であるときに、業態が法令または公序良俗に反すると当社が判断した場合。
- 契約者が以下のいずれかに該当する商品またはサービス等の提供を⾏ったとき。
(ア)第三者の著作権、商標権等の知的財産権、営業秘密あるいは名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害または侵害する恐れのあるもの
(イ)当サークルの運営を妨害するもの
(ウ)当サークルの信⽤を毀損あるいは当サークルまたは第三者に不利益を与えるもの
(エ)本⼈の同意を得ることなく、または詐欺的な⼿段により相⼿⽅または第三者の個⼈情報を収集するもの
(オ)法令、条例、条約等に違反するもの
(カ)反社会的あるいは反道徳的な⾏為を⽬的とするもの - その他、本件広告の掲載が当サークルまたは当誌の信用を著しく傷付ける等の理由により、当サークルが本契約の継続が困難と判断した場合。
第14条(損害賠償)
契約者と当サークルは、相⼿⽅の責めに帰すべき事由により損害(第三者からの請求を含む)を被った場合、相⼿⽅に対して損害賠償を請求できるものとする。
第15条(権利譲渡の禁⽌)
契約者は、掲載契約に基づくいかなる権利も第三者に譲渡または担保に供することができないものとする。
第16条(存続条項)
本契約がいかなる事由により終了した場合においても、以下の各条項はなお有効に存続するものとする。
第5条(機密保持)
第11条(解約)第2項
第12条(解除)
第14条(権利譲渡の禁⽌)
第17条(協議事項)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈に疑義が⽣じた場合については、契約者と当サークルの間で協議のうえ解決を図るものとする。
第18条(本規定の変更)
本規約の各条項その他の条件は、⺠法548条の4の規定に基づき、変更するものとする。
前項の変更は、変更を⾏う旨、変更後の規定の内容、その効⼒発⽣時期を、インターネット(主に代表者のSNS)またはその他相当の⽅法で公表することにより周知することとする。
以上
サークル代表:鞆谷 六花
初出掲載:2022年 6月 24日